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地方分権の推進について

吉田弘正(自治事務次官)
地方分権の推進、地方自治の充実・強化は、地方自治関係者の年来の主張であったが、昨年、地方分権推進法が制定され、地方分権推進への具体的道筋が定められたのは画期的なことであった。この地方分権推進法に基づいて設置された地方分権推進委員会においては、精力的にご審議いただき、本年3月29日には、具体的な指針勧告へ向けての第一歩ともなる中間報告が内閣総理大臣に提出されたところである。
この中間報告は、分権型社会の創造と題し、これまでのわが国の行政システムを変革し、地方分権型行政システムを新たに構築し、定着させようという意欲的なものとなっている。
今、地方分権の推進は時代の大きな流れであるともいわれるが、今回の地方分権推進の動きは、従来にない幅広い各界からの提言や、地域の均衡ある発展や国際化への対応も踏まえて、新たな視点からの必要性が論じられたことが特徴であるといえよう。
直接の契機としては、平成5年6月に地方分権の推進に関する決議が衆参両院でなされたことであり、その後、平成5年10月の第3次行革審の最終答申、平成6年2月の閣議決定、行政改革推進本部の地方分権部会の設置、平成6年9月の地方六団体からの地方分権推進に関する意見書、平成6年11月の地方制度調査会の答申、地方分権部会の審議を踏まえての、平成6年12月の地方分権推進に関する大綱方針の閣議決定と続き、さらに、これに基づいて平成7年5月に地方分権推進法が制定され、地方分権推進委員会が平成7年7月に発足するという一連の経過を辿ってきたのである。
中間報告で具体的には、対等・協力、公正・透明な

 

 

 

 

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